> 令和2年度税制改正速報! > Ⅰ.個人所得課税における主な改正 6.配偶者居住権・配偶者敷地利用権に関する譲渡所得の課税 |
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Ⅰ.個人所得課税における主な改正
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(1) 配偶者居住権の所有者が配偶者居住権等の消滅によって取得した対価の取扱い
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取得費=居住建物等の取得費※1×配偶者居住権等割合※2
−配偶者居住権の設定から消滅までの期間に係る減価の額
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取得費=居住建物等の取得費※1−配偶者居住権または配偶者敷地利用権の取得費※3
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【配偶者居住権について】
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間について配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利で、今年=2020年(令和2年)4月に施行されます。 この配偶者居住権は法令によって財産評価方法が定められています。 ![]() |
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