>  令和2年度税制改正速報! >  Ⅰ.個人所得課税における主な改正 6.配偶者居住権・配偶者敷地利用権に関する譲渡所得の課税
Ⅰ.個人所得課税における主な改正
6. 配偶者居住権・配偶者敷地利用権に関する譲渡所得の課税  
(1) 配偶者居住権の所有者が配偶者居住権等の消滅によって取得した対価の取扱い
  配偶者居住権等(配偶者居住権および配偶者敷地利用権。相続法(民法)改正により今年の4月に施行)が合意によって解除や放棄されて消滅したことによって配偶者が取得した対価については、譲渡所得として課税されます。また、その際の取得費は、居住建物等の取得費に配偶者居住権等の割合を乗じた金額から、配偶者居住権等の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額となります。
取得費=居住建物等の取得費※1×配偶者居住権等割合※2
−配偶者居住権の設定から消滅までの期間に係る減価の額
(2) 配偶者居住権等の消滅前に居住建物等を譲渡して取得した対価の取扱い
  相続により居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権等の消滅前にその居住建物等を譲渡して得た対価については譲渡所得として課税され、その際の取得費は、居住建物等の取得費から配偶者居住権等の取得費を控除した金額となります。
取得費=居住建物等の取得費※1−配偶者居住権または配偶者敷地利用権の取得費※3
※1  居住建物等のうち建物の取得費については、その取得の日からその消滅等の日までの期間に係る減価の額を控除
※2  居住建物等の価額に対する配偶者居住権等の価額の割合
※3  その配偶者居住権の設定の日から譲渡の日までの期間に係る減価の額を控除
【配偶者居住権について】
  配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間について配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利で、今年=2020年(令和2年)4月に施行されます。
  この配偶者居住権は法令によって財産評価方法が定められています。
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