> 令和2年度税制改正速報! > Ⅱ.資産課税における主な改正 1.医療法人の相続税・贈与税の納税猶予等の延長 |
Ⅱ.資産課税における主な改正
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良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の改正を前提に、「持分あり→持分なし」への移行計画が認定された「認定医療法人」について、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期間が3年延長されます。
[現行:2020年(令和2年)9月30日まで → 改正後:2023年(令和5年)9月30日まで] 【医療法人の相続税・贈与税の納税猶予制度(概要)】 「持分の定めのある医療法人(以降、持分あり医療法人)」が「持分の定めのない医療法人(以降、持分なし医療法人)」に移行する計画について厚生労働大臣の認定を受けた「認定医療法人」について、持分あり医療法人から持分なし医療法人に移行の際に発生する相続税・贈与税の納税を猶予・免除する制度で、平成26年度税制改正において創設されました。
出典:厚生労働省「令和2年度税制改正の概要(厚生労働省関係)」
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