>
令和2年度税制改正速報!
> Ⅲ.法人課税における主な改正 2.少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長
Ⅲ.法人課税における主な改正
2.
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長
経
後
個
中小企業者等の少額減価償却資産についての損金算入の特例措置について、対象法人の従業員数の要件を引き上げたうえで、2年延長されます。
[現行:2020年(令和2年)3月31日まで → 改正後:2022年(令和4年)3月31日まで]
● 対象法人の要件
常時使用する従業員数が500人以下(現行1,000人以下から改正)
● 償却方法
[印刷する]
←
一覧にもどる
→
次のページへ