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Ⅲ.法人課税における主な改正
3. 交際費等の損金不算入制度の特例措置の延長  
(1) 接待飲食費の支出費用の損金算入についての特例措置延長
  接待飲食費の支出費用の50%の損金算入を認める特例措置については、2年延長となります(2022年3月31日まで)が、「資本金の額等が100億円超の法人」については適用対象外となります。
(2) 中小企業が支出する交際費の損金算入についての特例措置延長
  中小企業のみを対象とした交際費の損金算入についての特例(年間800万円までを全額損金算入可能とする措置)については2年延長となります(2022年3月31日まで)。
  [現行:2020年(令和2年)3月31日まで → 改正後:2022年(令和4年)3月31日まで]
[参考]【交際費の取扱いについて(全法人を対象とした取扱い)】
(a)  1人あたり5,000円以下の飲食費用は交際費には含まない。
(b)  接待飲食費の支出費用の50%については損金算入が可能(資本金の額等が100億円超の法人を除く)。
(c)  中小企業者等に限り、年間800万円までの交際費について全額損金算入が可能。
* 中小企業者等については、(b)と(c) については選択適用
出典:厚生労働省「令和2年度税制改正の概要(厚生労働省関係)」
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