>  令和2年度税制改正速報! >  Ⅲ.法人課税における主な改正 4.特別法人税の課税の停止措置延長
Ⅲ.法人課税における主な改正
4. 特別法人税の課税の停止措置延長  
  退職年金等積立金に対する法人税(以降、特別法人税)の課税停止の措置について、3年延長されます。
  [現行:2020年(令和2年)3月31日まで → 改正後:2023年(令和5年)3月31日まで]
特別法人税の課税停止の措置
1999年度(平成11年度)以降、課税停止の措置が継続中(税率1.173%)
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