>  令和3年度税制改正速報! >  Ⅰ.個人所得課税における主な改正 1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例措置
Ⅰ.個人所得課税における主な改正
1. 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例措置  
@ 現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅は令和2年10月〜令和3年9月、分譲住宅等は令和2年12月〜令和3年11月)と入居期限(令和3年1月〜令和4年12月)を満たす者に延長適用されます。
A 上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件が40u以上に緩和されます。
※40u以上50u未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用されます。
出典: 国土交通省「令和3年度住宅税制改正概要(住宅ローン減税・贈与税非課税措置)」
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