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令和3年度税制改正速報!
> Ⅰ.個人所得課税における主な改正 1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例措置
Ⅰ.個人所得課税における主な改正
1.
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例措置
資
サ
個
不
医
士
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現行の控除期間13年の措置について
、契約期限(注文住宅は令和2年10月〜令和3年9月、分譲住宅等は令和2年12月〜令和3年11月)と入居期限(令和3年1月〜令和4年12月)を満たす者に
延長適用
されます。
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上記の控除期間13年の措置の延長分については、
床面積要件が40u以上に緩和
されます。
※40u以上50u未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用されます。
出典:
国土交通省「令和3年度住宅税制改正概要(住宅ローン減税・贈与税非課税措置)」
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