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その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の下での勤続年数が5年以下である者がその退職手当等の支払者からその勤続年数に対応するものとして支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの(以下「短期退職手当等」という。)に係る退職所得の金額の計算につき、 短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととされます。 |
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上記@の見直しに伴い、短期退職手当等と短期退職手当等以外の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算方法、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の源泉徴収票の記載事項等について所要の措置が講じられます。 |
(注) |
上記の改正は、令和4年分以後の所得税について適用されます。 |
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