>  令和3年度税制改正速報! >  Ⅱ.資産課税における主な改正 3.非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度
Ⅱ.資産課税における主な改正
3. 非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度  
  非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度について、次に掲げる場合には、後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継会社の役員でないときであっても、本制度の適用を受けることができることとされます(@については、一般制度についても同様)。
@ 被相続人が70歳未満(現行:60歳未満)で死亡した場合
A 後継者が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合
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