>  令和3年度税制改正速報! >  Ⅱ.資産課税における主な改正 ※資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討
Ⅱ.資産課税における主な改正
資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討  
(参考)令和3年度税制改正大綱より一部抜粋
(省略)
  わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。
  諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。
  今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
来年度以降で抜本的に改正される可能性があります。
[印刷する]
一覧にもどる
次のページへ