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Ⅲ.法人課税における主な改正
1. デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設  
  産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の事業適応計画(仮称)について同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行の日から令和5年3月31日までの間に、その事業適応計画に従って実施される産業競争力強化法の事業適応(仮称)の用に供するためにソフトウェアの新設若しくは増設をし、又はその事業適応を実施するために必要なソフトウェアの利用に係る費用(繰延資産となるものに限ります。)の支出をした場合には、次の措置が講じられます(地方税についても同様。)。
@ 取得等をして国内にある事業の用に供した事業適応設備の取得価額の30%の特別償却その取得価額の3%(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には、5%)の税額控除との選択適用ができることとなります。
A 上記の繰延資産の額の30%の特別償却その繰延資産の額の3%(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には、5%)の税額控除との選択適用ができることとなります。
  ただし、税額控除における控除税額は、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額の20%が上限となります。
(注1) 上記の「事業適応設備」とは、事業適応計画に従って実施される事業適応(生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣の確認を受けたものに限ります。)の用に供するために新設又は増設をするソフトウェア並びにそのソフトウェア又はその事業適応を実施するために必要なソフトウェアとともに事業適応の用に供する機械装置及び器具備品をいい、開発研究用資産を除きます。
(注2) 上記の「グループ」とは、会社法上の親子会社関係にある会社によって構成されるグループをいいます。
(注3) 対象資産の取得価額及び対象繰延資産の額の合計額のうち本制度の対象となる金額は300億円が限度とされます。
出典: 経済産業省「令和3年度(2021年度)経済産業関係 税制改正について」
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