【国税】
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、
次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置が講じられます。
(1) |
担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類 |
(2) |
相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類 |
(注1) |
国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとされます。 |
(注2) |
上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用されます。 |
(注3) |
上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととされます。 |
【地方税】
提出者等の押印をしなければならないこととされている地方税関係書類について、押印を要しないこととするほか、所要の措置が講じられます。
(注1) |
地方税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとされます。 |
(注2) |
上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する地方税関係書類について適用されます。 |