>  令和3年度税制改正速報! >  Ⅳ.納税環境整備 2.スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手続の創設
Ⅳ.納税環境整備
2. スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手続の創設  
【国税】
  国税の納付手続について、国税を納付しようとする者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項につきインターネットを利用して行う入力により納付しようとする場合には、国税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託することができることとされます。この場合において、納付受託者が国税を納付しようとする者の委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置が講じられます。
(注) 上記の改正は、令和4年1月4日以後に納付する国税について適用されます。
【地方税】
  地方税の納付手続について、地方税を納付しようとする者がスマートフォンを使用した決済サービスにより納付しようとする場合には、地方団体の長が指定する事業者に納付を委託することができることが法令上明確化されます。この場合において、国税の制度と同様に、当該事業者の納付義務等について所要の措置が講じられます。
(注) 上記の改正は、令和4年1月4日以後に地方税の納付を委託する場合について適用されます。
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