>  令和4年度税制改正速報! >  Ⅰ.個人所得課税における主な改正 1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例措置
Ⅰ.個人所得課税における主な改正
1. 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例措置  
@ 入居に係る適用期限が令和7年12月31日まで4年間延長されます
A 令和4年以降に入居する場合(※)の措置は、以下の通りとなります。
控除率は0.7%、控除期間は新築住宅等については原則13年、既存住宅については10年とされます。
既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置が講じられます。
令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化が行われ、要件を満たさないものについては、住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。
既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和されます。
新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40u以上に緩和されます(ただし、控除期間のうち合計所得金額1,000万円以下の年に限る)。
適用対象者の所得要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられます
※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除きます。
(参考)
出典: 住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置(所得税・相続税・贈与税・個人住民税)別紙1
<確定申告、年末調整手続について>
@ 令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとする個人は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書及び新築の工事の請負契約書の写し等については、確定申告書への添付が不要とされます。
A 給与等の支払を受ける個人で年末調整の際に、令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとするものは、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書については、給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書への添付が不要とされます。
金融機関に、一定の事項を記載した住宅ローン控除申請書を提出すれば、税務署から住宅借入金等の年末残高が記載された「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書」が送られてくる形式になります
(参考)
出典: 住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置(所得税・相続税・贈与税・個人住民税)別紙1
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