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3. |
上場株式等に係る配当所得等の課税の特例 |
資
経
後
士
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(1) |
内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等(以下「対象者」)及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合(以下「株式等保有割合」)が100分の3以上となるときにおけるその対象者が支払を受けるものは、総合課税の対象となります。 |
(注) |
上記の改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用されます。 |
(2) |
上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、その配当等の支払に係る基準日においてその株式等保有割合が100分の1以上となる対象者の氏名、個人番号及び株式等保有割合その他の事項を記載した報告書を、その支払の確定した日から1月以内に、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされます。 |
(注) |
上記の改正は、令和5年10月1日以後に支払うべき上場株式等の配当等について適用されます。 |
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