>  令和4年度税制改正速報! >  Ⅱ.資産課税における主な改正 1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
Ⅱ.資産課税における主な改正
1. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等  
(1) 適用期限(令和3年12月31日)が令和5年12月31日まで2年間延長されます。
(2) 非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額となります。
@ 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
A 上記以外の住宅用家屋 500万円
(3) 既存住宅の築年数要件については、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす)であることが加えられ、緩和されます。
(4) 受贈者の年齢要件が18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられます。
(注) 上記の改正は、令和4年1月1日(上記(4)の改正については、同年4月1日)以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
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