>  令和4年度税制改正速報! >  Ⅱ.資産課税における主な改正 ※資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討など
Ⅱ.資産課税における主な改正
資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討など  
令和4年度税制改正大綱
第一 令和4年度税制改正の基本的考え方
2. 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し
(2)相続税・贈与税のあり方 より一部抜粋
(省略)わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。
  今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める
  あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある
来年度以降で抜本的に改正される可能性があります。
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