>  令和4年度税制改正速報! >  Ⅳ.納税環境整備における主な改正 1.財産債務調書制度等の見直し
Ⅳ.納税環境整備における主な改正
1. 財産債務調書制度等の見直し  
(1) 財産債務調書の提出義務者の見直し
現行の財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者が提出義務者とされます。
(2) 財産債務調書等の提出期限の見直し
財産債務調書の提出期限について、その年の翌年の6月30日(現行:その年の翌年の3月15日)とされます(国外財産調書についても同様)。
(3) 提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置の見直し
提出期限後に財産債務調書が提出された場合において、その提出が、調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなす措置について、その提出が調査通知前にされたものである場合に限り適用することとされます(国外財産調書についても同様)。
(4) 財産債務調書等の記載事項の見直し
財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額の基準を300万円未満(現行:100万円未満)に引き上げるほか、財産債務調書及び国外財産調書の記載事項について運用上の見直しが行われます。
(注1) (1)の改正は、令和5年分以後の財産債務調書について適用されます。
(注2) (2)(4)の改正は、令和5年分以後の財産債務調書又は国外財産調書について適用されます。
(注3) (3)の改正は、財産債務調書又は国外財産調書が令和6年1月1日以後に提出される場合について適用されます。
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