> 令和5年度税制改正速報! > Ⅰ.個人課税における主な改正 4.極めて高い水準の所得に対する負担の適正化 |
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Ⅰ.個人課税における主な改正
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株式の譲渡所得のみならず、土地建物の譲渡所得や給与・事業所得、その他の各種所得を合算した所得金額(基準所得金額)から特別控除額(3.3 億円)を控除した金額に、22.5%の税率を乗じた金額が納めるべき所得税の金額を超過した場合に、その超過した差額を追加的に申告納税することとされます(令和7年分以後の所得税について適用)。
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