>  令和5年度税制改正速報! >  Ⅰ.個人課税における主な改正 4.極めて高い水準の所得に対する負担の適正化
Ⅰ.個人課税における主な改正
4. 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化  
 株式の譲渡所得のみならず、土地建物の譲渡所得や給与・事業所得、その他の各種所得を合算した所得金額(基準所得金額)から特別控除額(3.3 億円)を控除した金額に、22.5%の税率を乗じた金額が納めるべき所得税の金額を超過した場合に、その超過した差額を追加的に申告納税することとされます(令和7年分以後の所得税について適用)。
(注1) 基準所得金額の計算上、スタートアップに再投資する場合の優遇税制の適用を受けた株式譲渡益やNISA制度の非課税所得は対象から除外することとし、また、政策的な観点から設けられている特別控除を控除した後の所得金額とします。
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