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個人事業の開業・廃業等届出書について、その提出期限をその事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限とするとともに、事務所等を移転する場合のその提出先を納税地の所轄税務署長とするほか、記載事項の簡素化が行われます(令和8年1月1日以後の事業の開始等について適用)。 |
A |
青色申告書による申告をやめる旨の届出書について、その提出期限をその申告をやめようとする年分の確定申告期限とするとともに、記載事項の簡素化が行われます(令和8年分以後の所得税について適用)。 |
B |
次に掲げる届出書等について、記載事項の簡素化が行われます。
イ |
納期の特例に関する承認の申請書(令和9年1月分以後の承認申請について適用) |
ロ |
青色申告承認申請書及び青色専従者給与に関する届出書(令和9年分以後の所得税について適用) |
ハ |
給与等の支払をする事務所の開設等の届出書(令和9年1月1日以後の事務所開設等について適用) |
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