相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しが行われます。
| @ |
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内(現行:3年以内)にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうちその相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。 |
| (注) |
上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。 |
<参考> 加算期間の見直しにより影響を受ける相続発生のタイミング