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Ⅱ.資産課税における主な改正
3. 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置  
@ 適用期限が令和8年3月末まで3年延長されます。
A 贈与者に係る相続税の課税価格の合計が5億円を超える場合には、受贈者が23歳未満等であっても、契約終了時の残高が相続財産に加算されます。
B 受贈者が30歳に達した場合等において、契約終了時の残高に贈与税が課される際の税率が贈与税の一般税率とされます。
(注) 上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税及び贈与税について適用されます。
出典: 令和5(2023)年度税制改正について−税制改正大綱における金融庁関係の主要項目−(令和4年12月 金融庁)
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