>
令和5年度税制改正速報!
> Ⅲ.法人課税における主な改正 4.中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長
Ⅲ.法人課税における主な改正
4.
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長
経
後
士
中小企業者等の法人税率は、
年800万円以下の所得金額
について
19%に軽減されています(本則)。これを租税特別措置法において、
更に
15%
まで軽減
しており、この
適用期限が2年間延長
されます。
出典:
令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について(令和4年12月 経済産業省)
[印刷する]
←
一覧にもどる
→
次のページへ