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Ⅲ.法人課税における主な改正
4. 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長  
 中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得金額について19%に軽減されています(本則)。これを租税特別措置法において、更に15%まで軽減しており、この適用期限が2年間延長されます。
出典: 令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について(令和4年12月 経済産業省)
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