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Ⅳ.消費課税における主な改正
1. 適格請求書等保存方式に係る見直し  
 中小・小規模事業者の負担軽減や影響最小化のために、以下の措置が講じられます。
(1) 適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
@ 適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30 日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。
A 適格請求書発行事業者が上記@の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。
B 上記@の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとする。
(2) 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。
(3) 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。
(注1) (1)@の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年10 月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間については、適用されません。
(注2) 課税事業者選択届出書を提出したことにより令和5年10 月1日の属する課税期間から事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる適格請求書発行事業者が、その課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出したときは、その課税期間からその課税事業者選択届出書は効力を失うこととされます。
(注3) (3)の改正は、令和5年10 月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用されます。
消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、 この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります!
また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です!
出典: インボイス制度の改正案について(財務省)
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