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2. |
事業者免税点制度、簡易課税制度の見直し |
経
後
個
士
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<事業者免税点制度の特例の見直し>
(1) |
特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、課税売上高に代わり適用可能とされている給与支払額による判定の対象から国外事業者が除外されます。 |
(2) |
資本金1,000万円以上の新設法人に対する納税義務の免除の特例について、外国法人は基準期間を有する場合であっても、国内における事業の開始時に本特例の適用の判定を行います。 |
(3) |
資本金1,000万円未満の特定新規設立法人に対する納税義務の免除の特例について、本特例の対象となる特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合のその法人を加えるほか、上記(2)と同様の措置が講じられます。 |
<簡易課税制度等の見直し>
その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用を認めないこととされます。また、 適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用についても同様とされます。
(注1) |
上記の改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。 |
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