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(1) |
電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為について、重加算税の割合を10%加重する措置の対象から、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、一定の要件を満たして保存が行われている電子取引データが除外されます。 |
(2) |
青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件について、優良な電子帳簿の保存又は電子申告をしていることのほか、上記システムを使用した上で、上記電子取引データを保存している者にも適用できることとされます。 |
(注1) |
上記(1)の改正は令和9年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について、上記(2)の改正は令和9年分以後の所得税について、それぞれ適用されます。
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