>  令和7年度税制改正速報! >  Ⅵ.納税環境整備 1.電子帳簿等保存制度の見直し
Ⅵ.納税環境整備
1. 電子帳簿等保存制度の見直し  
(1) 電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為について、重加算税の割合を10%加重する措置の対象から、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、一定の要件を満たして保存が行われている電子取引データが除外されます
(2) 青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件について、優良な電子帳簿の保存又は電子申告をしていることのほか、上記システムを使用した上で、上記電子取引データを保存している者にも適用できることとされます。
(注1) 上記(1)の改正は令和9年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について、上記(2)の改正は令和9年分以後の所得税について、それぞれ適用されます。
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