>  令和8年度税制改正速報! >  Ⅰ.個人課税における主な改正 2.住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置
Ⅰ.個人課税における主な改正
2. 住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置  
 住宅ローン控除について、以下の見直しが行われた上で、適用期限が令和12年12月31日まで5年間延長されます。
(1) 既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額を引き上げ
(2) 子育て世帯等への上乗せ措置の対象を省エネ基準適合以上の既存住宅にも拡充
(3) 省エネ基準適合以上の既存住宅控除期間を13年間に拡充
(4) 令和12年度以降、新築等が認められなくなる予定の省エネ基準適合住宅は、新築住宅・既存住宅ともに借入限度額を見直した上で、新築住宅は令和10年以降は適用対象外
(5) 床面積要件について、40uに緩和されている特例の適用範囲を既存住宅にも拡充
子育て世帯等(特例対象個人(注1))は、この特例と、借入限度額の上乗せ措置の選択適用
(6) 土砂災害などの災害レッドゾーンでの新築(建替えを除きます)は適用対象外
(7) 所得税額から控除しきれない額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除
(注1) 「特例対象個人」とは、年齢40歳未満であって配偶者を有する方、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方又は年齢19歳未満の扶養親族を有する方をいいます。
出典: 令和8年度国土交通省税制改正概要(令和7年12月 国土交通省)
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