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Ⅴ.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
2. 復興特別所得税の改正  
(1) 復興特別所得税の税率が1.1%(現行:2.1%)に引き下げられます。
(2) 復興特別所得税の課税期間が令和29年まで(現行:令和19年まで)の間とされます。
(注1) 上記(1)の改正は、令和9年分以後の所得税等について適用されます。
(注2) 令和8年度税制改正後も、東日本大震災からの復旧・復興に要する財源については、引き続き責任を持って確保するとされています。
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