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![]() ![]() 第86回 ひと工夫ほしい年金の事前送付の請求書
![]() 請求用紙とねんきん特別便、ねんきん定期便
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年金を受けるときに必要な年金の請求書、だいたい手続可能な日(60歳、65歳の誕生日の前日)の3カ月前に大きな緑色の封筒で送られてきます。
そこに記載されているいろいろな情報の中に、厚生年金の加入期間が書かれています。どういう名称の会社でどれだけ働いたか。間違いや漏れがある場合はさらに継ぎ足して正しい履歴を記載する欄も次のページにあります。 請求書→ http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/jizen/turn_saiteiseikyusyo.pdf ![]() 記録の元は同じなのですが
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さてこの請求書に打ち出されている加入記録なのですが、基本的には「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」に書かれている履歴と同じです。元が同じコンピューターに記録されているデータなのですから当然です。
ところが、一つ明らかに表示で違っていることがあります。それは、「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」にはカッコ書きで基金の加入期間が記載されているのに、請求用紙には書かれていないことです(基金の基本的な話は第74回で触れています)。 ほんのわずかの違いですが、実は、受給漏れを防止するという意味では大きな違いがあります。 ![]() ほんの少しの違いですが、お客さまにはわからない
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年金相談に、「そろそろ60歳になって手続だから」と緑色の封筒に入った請求書を持ってこられる人、その方が今までに日本年金機構(旧社会保険庁)から送られてきた「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」を一緒に持っていらっしゃるならば話は早いのです。記録を見て漏れがないかどうかきちんと確認します。
ところが緑の封筒に入っていた請求書だけお持ちですと困ります。 「この記録に間違いはありませんか?」と聞くだけでは正直、心もとない。働いていた記憶はあったとしてもその会社に基金があったかどうかなどはわからない。お尋ねしても基金があったかどうかなど記憶にないのが普通です。 基金があれば当然に手続が別途必要となります。現に働いている会社で基金があるならともかく、既に退職した会社に基金があり、かつ引越しをしたり結婚で姓が変わっていたりした場合は、60歳の誕生日前になっても何も書類が来ないのが普通ですから、すぐに企業年金連合会や各基金に連絡して手続書類を送って貰うように依頼します。放っておくと「面倒だし額が少ないから」とお客さまご自身ではなさらない方もいらっしゃるのです。 ![]() 請求漏れに効果があると思うのですが
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基金の請求漏れは時々マスコミでも報道されるように、額はそう多くないものの、件数はとても多いのです。
で、それを防止する方法はいろいろとありますが、効率的な方法に、「年金に詳しい人の目になるべく触れさせる」というものがあります。 もしわれわれが、請求書類に基金加入ことが書いてあるのを目にしたら、間違いなく「手続は必ず別途してくださいね」と念を押します。 年金事務所の窓口で厚生年金の請求書類を出した際にも、親切な担当者ならば「お客さんは基金がありますから、もらい忘れないように別途手続をしてくださいね」と声をかけてくれるでしょう。なければそのままの可能性が高いです。基金の請求は年金事務所の仕事ではないですから。 せっかく、年金のデータとして基金加入期間という情報を持っているのですから、「請求用紙にも打ち出してあげればいいのになあ」と思ってしまいます。 年金の請求書類は、「年金記録を確認するための書類」ではないから基金の期間を打ち出さないのでしょうか。データがあるのにちょっともったいないですね。 ![]() 2010.04.12
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