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第3章 自動車税制
●  3−1 自動車重量税・自動車取得税の時限的減免措置
  平成21年4月1日から24年4月30日(自動車取得税については3月31日)までの3年間の時限措置として、新車および既販車の自動車重量税および新車の自動車取得税について、以下のような減免措置が講じられます。
(経済産業省資料より)
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