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第7章 金融・証券税制
●  7−3 生命保険料控除の改組(介護医療保険料控除の創設)
  現行の生命保険料控除を、所得税および個人住民税において、以下のように改組します。
1.所得税
(1) 生命保険契約等のうち介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契 約または特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を創設します。
(2) 一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円(現行:5万円)とします。
(3) 上記(1)および(2)の各保険料控除の控除額の計算は以下のとおりとします。
  年間の支払保険料等
 20,000円以下
 20,000円超 40,000円以下
 40,000円超 80,000円以下
 80,000円超
     控 除 額
支払保険料等の全額
支払保険料等×1/2+10,000円
支払保険料等×1/4+20,000円
一律40,000円
(4) 生命保険契約等の主契約または特約の保障内容に応じて、その契約に係る保険料等を各保険料控除に適用します。
(5) 上記の新制度については、新制度の施行日以後に締結した生命保険契約等について適用し、同日前に締結した生命保険契約等については従前の制度を適用します。この場合に、新制度と従前の制度の双方の控除の適用があるときにおける合計適用限度額は12万円とします。
(6) 新制度は平成24年分以後の所得税について適用します。今後、保険会社等におけるシステム改修の必要性、契約内容の見直し等の場合の取扱い、各保険商品の保険料控除の適用関係等、制度移行に伴う諸課題についてさらに検討を進めて、次年度である平成22年度改正において法制上の措置を講じます。
2.個人住民税
(1) 生命保険契約等のうち介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、2万8千円の所得控除(介護医療保険料控除)を創設します。
(2) 一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ2万8千円(現行:3万5千円)とします。
(3) 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の適用がある場合における合計適用限度額は7万円とします。
(4) 上記(1)および(2)の各保険料控除の控除額の計算は以下のとおりとします。
  年間の支払保険料等
 12,000円以下
 12,000円超 32,000円以下
 32,000円超 56,000円以下
 56,000円超
     控 除 額
支払保険料等の全額
支払保険料等×1/2+6,000円
支払保険料等×1/4+14,000円
一律28,000円
(5) 生命保険契約等の主契約または特約の保障内容に応じ、その契約に係る保険料等を各保険料控除に適用します。
(6) 上記の新制度については、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等について適用し、同日前に締結した生命保険契約等については従前の制度を適用します。この場合において、新制度と従前の制度の双方の控除の適用があるときにおける合計適用限度額は7万円とします。
(7) 新制度は平成25年度分以後の個人住民税について適用します。今後、保険会社等におけるシステム改修の必要性、契約内容の見直し等の場合の取扱い、各保険商品の保険料控除の適用関係等、制度移行に伴う諸課題についてさらに検討を進め、次年度である平成22年度改正において法制上の措置を講じます。
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