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第1章 個人所得課税
●  1−5 確定拠出年金
  公的年金を補完する企業年金の普及を促進し、老後の所得保障に対する自助努力を促すとともに、昨今の金融不況に鑑み、金融資本市場の安定化に資するよう、企業型確定拠出年金において、従業員の拠出(マッチング拠出)等を認めるよう、一定の法律改正を前提に、所得税及び個人住民税ともに次の措置を講じます。
1. 企業型確定拠出年金に導入される個人拠出(マッチング拠出)の掛金について、その全額を所得控除の対象とします。
2. 中途引き出し要件の緩和及び資格喪失年齢の引上げ後も、現行の確定拠出年金制度に対する税制上の措置を適用します。
(経済産業省資料より)
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