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第3章 資産課税
●  3−2 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長等
  住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図るため、新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、適用期限を2年延長します。併せて、今後1年間で優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討していきます。
  新築住宅についてはさらに、住宅事業者向けの期限延長措置が図られています。具体的には、不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を2年延長します。
(国土交通省資料より)
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