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平成22年度税制改正大綱 ポイントと解説
> 第5章 市民公益税制
第5章 市民公益税制
● 5−2 所得税の寄附金控除の適用下限額の引下げ
寄附金控除の適用下限額を現行5千円から、2千円に引き下げます。この改正は、平成22 年分以後の所得税について適用します。
適用下限額が下がると、より広く寄付金控除が受けられることになります。
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