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第5章 市民公益税制
●  5−2 所得税の寄附金控除の適用下限額の引下げ
  寄附金控除の適用下限額を現行5千円から、2千円に引き下げます。この改正は、平成22 年分以後の所得税について適用します。
  適用下限額が下がると、より広く寄付金控除が受けられることになります。
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