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第2章 個人所得課税
●  2−3 給与所得控除の見直し(3) 特定支出控除の見直し
特定支出控除について次の見直しを行います。
1. 特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。
職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費及び職業上の団体の経費(勤務必要経費)
  (注) その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65 万円を超える場合には、65 万円を限度とします。

2. 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができることとします。
  (1) その年中の給与等の収入金額が1,500 万円以下の場合
⇒その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
  (2) その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合
⇒125 万円
  (注) 上記の改正は、平成24 年分以後の所得税及び平成25 年度分以後の個人住民税について適用します。
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