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第2章 個人所得課税
●  2−5 成年扶養控除の見直し
1. 成年扶養控除の対象の見直し
居住者が次に掲げる成年扶養親族(扶養親族のうち年齢23歳以上70歳未満の者をいいます、以下同じ)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等からその成年扶養親族1人につき、38万円を控除することとします。
(1) 特定成年扶養親族
(2) 特定成年扶養親族以外の成年扶養親族(その年の合計所得金額が400万円以下である居住者の成年扶養親族に限ります)
(注) 「特定成年扶養親族」とは、成年扶養親族のうち、次に掲げる者をいいます。
@年齢65歳以上70歳未満の者
A心身の障害等の事情を抱える一定の者
B勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等

2. 負担調整措置
居住者が特定成年扶養親族以外の成年扶養親族を有する場合(その居住者のその年の合計所得金額が400万円を超える場合に限ります)には、その居住者のその年分の総所得金額等からその成年扶養親族1人につき、38万円からその居住者の合計所得金額のうち400万円を超える部分の38%相当額(その相当額が38万円を超える場合には38万円)を控除した残額を控除する負担調整措置を設けます。
(注) 上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用します。

3. 地方税においても同様の措置(控除額33万円)とします。
(注) 上記の改正は、平成25年度分以後の個人住民税について適用します。
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