> 平成23年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第2章 個人所得課税 |
![]() |
第2章 個人所得課税 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ● 2−5 成年扶養控除の見直し
![]()
1. 成年扶養控除の対象の見直し
居住者が次に掲げる成年扶養親族(扶養親族のうち年齢23歳以上70歳未満の者をいいます、以下同じ)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等からその成年扶養親族1人につき、38万円を控除することとします。 (1) 特定成年扶養親族 (2) 特定成年扶養親族以外の成年扶養親族(その年の合計所得金額が400万円以下である居住者の成年扶養親族に限ります) (注) 「特定成年扶養親族」とは、成年扶養親族のうち、次に掲げる者をいいます。 @年齢65歳以上70歳未満の者 A心身の障害等の事情を抱える一定の者 B勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等 2. 負担調整措置 居住者が特定成年扶養親族以外の成年扶養親族を有する場合(その居住者のその年の合計所得金額が400万円を超える場合に限ります)には、その居住者のその年分の総所得金額等からその成年扶養親族1人につき、38万円からその居住者の合計所得金額のうち400万円を超える部分の38%相当額(その相当額が38万円を超える場合には38万円)を控除した残額を控除する負担調整措置を設けます。 ![]() ![]() ![]() 3. 地方税においても同様の措置(控除額33万円)とします。 (注) 上記の改正は、平成25年度分以後の個人住民税について適用します。 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|