>  平成23年度税制改正大綱 ポイントと解説 >  第3章 資産課税
第3章 資産課税
●  3−2 死亡保険金に係る非課税限度枠の制限
死亡保険金に係る非課税枠について、「500万円×次のいずれかに該当する法定相続人数」とします。
1. 未成年者
2. 障害者
3. 相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
(注) 上記の改正は、平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用します。
前のページにもどる
次のページへ