> 平成23年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第4章 法人課税 |
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第4章 法人課税 |
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![]() ● 4−4 貸倒引当金制度の縮減(但し中小法人等には縮減無し)
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1. 貸倒引当金制度について、適用法人を銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定します。
なお、これらの法人以外の法人の平成23年度から平成25年度までの間に開始する各事業年度については、現行法による損金算入限度額に対して、平成23年度は4分の3、平成24年度は4分の2、平成25年度は4分の1の引当てを認める等の経過措置を講じます。 ![]() ![]() ![]()
2. 割増率の引き下げ
公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例について、割増率を12%(現行16%)に引き下げた上、その適用期限を3年延長します。 ![]() |
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