> 平成24(2012)年度税制改正速報! > 第1章 個人所得課税 |
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第1章 個人所得課税 |
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![]() 9 会社書類の保管関係及び手続き面の改正等
![]() 1.源泉徴収関係書類の保管・提出
源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた源泉徴収関係書類の保管・提出について、次のとおり現行の取扱いを法令に規定します。なお、保管期間はそれぞれ次のとおりとします。
![]() (1)給与等の支払者等の保管期間等
給与所得者の扶養控除等申告書等(「表 給与等の支払者等が保管する申告書」参照)の提出を受けた給与等の支払者等は、その申告書等をその提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保管することとします。また、税務署長がその申告書等の提出を求めたときは、その給与等の支払者等はその申告書等を税務署長に提出することとします。
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(「平成24年度税制改正大綱」P.85より)
![]() (2)金融機関の保管期間等
財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書等(「表 金融機関の営業所等の長等が保管する申告書等」参照)の提出を受けた金融機関の営業所等の長等は、その申告書等をその契約終了の日の属する年の翌年1月1日から5年間保管することとします。また、税務署長がその申告書等の提出を求めたときは、その金融機関の営業所等の長等はその申告書等を税務署長に提出することとします。
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(「平成24年度税制改正大綱」P.86より)
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(注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用します。
![]() 2.外国株式等を取得する権利の行使等に関する調書
外国法人がその発行済株式等の50%以上を保有する内国法人の役員若しくは従業員である居住者又は外国法人の国内にある支店の役員若しくは従業員である居住者が、その外国法人から付与された株式等を取得する権利の行使等をし、又は株式の価格等に連動して支給額が決定される給与等の支払を受けた場合には、その内国法人又は支店の長は、外国株式等を取得する権利の行使等に関する調書を、その行使等又は支払があった日の属する年の翌年3月31日までに、税務署長に提出しなければならないこととします。
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(注)この制度は、平成25年1月1日以後に提出すべき調書について適用します。
![]() 3.給与支払報告書等の提出手続きの改正
給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下「給与支払報告書等」)を提出する場合において、給与支払報告書にあっては所得税に係る給与所得の源泉徴収票の提出について、公的年金等支払報告書にあっては所得税に係る公的年金等の源泉徴収票の提出について、その源泉徴収票に記載すべきものとされる事項を、電子情報処理組織(e-Tax)を使用して送付する方法又はその事項を記録した光ディスク等を提出する方法によらなければならない者は、その給与支払報告書等の提出について、その給与支払報告書等に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織(eLTAX)を使用して送付する方法又はその事項を記録した光ディスク等を提出する方法によって行わなければならないこととします。
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(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出する給与支払報告書等について適用します。
![]() 4.公的年金等の申告書の提出不要
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告書の提出を不要とします。
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(注)上記の改正は、平成26年度分以後の個人住民税について適用します。
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