> 平成24(2012)年度税制改正速報! > 第4章 消費課税 |
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第4章 消費課税 |
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![]() 1 車体課税
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車体課税については、自動車産業を巡る状況、地球温暖化対策や国及び地方の財政状況などを踏まえて、簡素化、グリーン化、負担の軽減等の観点から、見直しを検討しました。
自動車重量税については、平成24年度において、車検証の交付等の時点で燃費等の環境性能に関する一定の基準(燃費基準等の切り替えに応じて変更。現時点では平成27年度燃費基準等)を満たしている自動車には、本則税率を適用するとともに、それ以外の自動車に適用される「当分の間税率」について、13年超の自動車を除き、引き下げを行います。 ![]()
図 自動車重量税の当分の間税率の一部廃止・軽減
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(経済産業省「平成24年度税制改正について(参考資料)」P.3より)
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また、地球温暖化対策の推進、自動車産業の技術的優位性の確保・向上等の観点を踏まえ、いわゆる「エコカー減税」について、燃費基準等の切り替えを行うとともに、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充した上で、平成27年4月まで3年延長することとします。
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図 エコカー減税の延長・拡充
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(経済産業省「平成24年度税制改正について(参考資料)」P.4より)
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また、自動車税については、平成24年度において、軽課・重課の組合せによる税収中立を図ることを前提に、燃費基準等の切り替えを行った上で、いわゆる「グリーン化特例」を平成26年3月末まで2年延長します。
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図 自動車税のグリーン化の延長
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(経済産業省「平成24年度税制改正について(参考資料)」P.5より)
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