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平成25年度税制改正速報!
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資産課税編
第5章 その他の資産課税関係
4
領収書等に係る印紙税の非課税制度の拡充
経
後
金銭又は有価証券の受取書のうち記載された
受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さない
こととする。
(注)
上記の改正は、
平成26年4月1日以後
に作成される受取書について適用する。
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