>  平成25年度税制改正速報! >  資産課税編 第5章 その他の資産課税関係
資産課税編
第5章 その他の資産課税関係
4 領収書等に係る印紙税の非課税制度の拡充
  金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。
(注) 上記の改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用する。
[印刷する]
一覧にもどる
次のページへ