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法人課税編
第1章 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
  「成長と富の創出の好循環」を実現し、わが国経済を再生していくためには、製造業を中心とする投資に対する慎重な姿勢を反転させ、設備投資の拡大によって経済の底上げを図るとともに、生産設備の更新を通じて産業競争力の強化を図る必要がある。このため、国内における設備投資へのインセンティブを広く付与する生産等設備投資促進税制を創設し、生産等設備への投資額を一定以上増加させた場合に、新たに取得等をした機械・装置について特別償却・税額控除を可能とする。
  また、再生可能エネルギーと省エネ設備の導入を最大限推進するため、現行の太陽光・風力発電設備の即時償却制度の適用期限を延長するとともに、その対象範囲を拡充し、省エネ設備であるコージェネレーション設備を追加する。
  加えて、研究開発投資の促進は、イノベーションによる新たな付加価値の創造を通じて需要を喚起するとともに、将来の経済成長の礎となることから極めて重要な課題である。このため、研究開発税制の総額型の控除上限額を引き上げるとともに、オープンイノベーションを推進するため、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究を追加する。
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