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法人課税編
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| 第1章 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大 | |||||||||||
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1 生産等設備投資促進税制の創設
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青色申告書を提出する法人の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備で、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の1及び2の金額を超える場合において、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を限度とする(所得税についても同様とする。)。
なお、この規定については中小企業者等に限り、地方税においても同様とする。
図 生産等設備投資促進税制の創設(経産省HP「平成25年度税制改正について」P.4)
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