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法人課税編
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| 第1章 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大 | |||||||||||||||
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2 所得拡大促進税制の創設
経
後
個
青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の1及び2の要件を満たす場合に限る。)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とする(所得税についても同様とする。)。
なお、この規定については中小企業者等に限り、住民税においても同様とする。
図 所得拡大促進税制の創設(経産省HP「平成25年度税制改正について」P.5)
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