> 平成25年度税制改正速報! > 法人課税編 第1章 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大 |
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法人課税編
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第1章 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大 | ||||||||
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![]() 3 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
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青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる(所得税についても同様とする。)。
なお、この規定については、地方税においても同様とする。
![]() 図 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設(経産省HP「平成25年度税制改正について」P.10)
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