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法人課税編
第1章 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
3 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
  青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる(所得税についても同様とする。)。
  なお、この規定については、地方税においても同様とする。
(注 1) 経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいう。
(注 2) 対象となる器具備品は、1台又は1基の取得価額が30万円以上のものとし、対象となる建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上のものとする。
(注 3) 指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらのうち性風俗関連特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)をいう。
(注 4) 税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等に限る。
図 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設(経産省HP「平成25年度税制改正について」P.10)
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