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法人課税編
第1章 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
6 雇用促進税制の拡充
  雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40万円(現行20万円)に引き上げるほか、適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
  なお、この規定については中小企業者等に限り、住民税においても同様とする。
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