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その他の課税編
第1章 消費課税
2 消費税の税額計算における端数処理の特例関係
  消費税の税額計算における端数処理の特例について、当分の間の措置として、税抜価格を基礎として計算した消費税等相当額を受領する一定の場合を加える。
(注) 上記の改正は、平成26年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用する。
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