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その他の課税編
第2章 国際課税
1 振替公社債等の利子等の非課税制度
1.  非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」)が受ける振替社債等の利子等の非課税制度について、その適用期限を撤廃する。ただし、次に掲げる振替社債等の利子等については、平成28年3月31日までに発行されるものに限ることとする。
   (1)  振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権
   (2)  東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全支配関係がある内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務保証をしないものに限る。)
2.  公社債等に係る所得に対する課税の見直しに伴い、非居住者等が受ける振替公社債等の利子等の非課税制度について、次の見直しを行う。
   (1)  非居住者等が受ける振替公社債等の利子等の非課税制度については、その利子等の支払を受ける非居住者等の所有期間にかかわらず、その全額について源泉徴収を不適用又は非課税とする。
   (2)  上記(1)の見直しに伴い、非課税適用手続について、次の措置を講ずる。
       所有期間明細書を廃止するとともに、非課税適用申告書等を5年ごとに提出することとする。
     特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、源泉徴収の計算に関する情報を利子等の支払を受けるべき日の前日までに、源泉徴収義務者に通知することとし、適格外国仲介業者は、利子等の受領者の情報をその支払の確定した日の属する月の翌月10日までに、その利子等の支払事務の取扱いをする特定振替機関等に通知する。
     非課税の対象となる振替公社債等の利子等の支払事務の取扱いをする特定振替機関等は、その利子等に係る支払調書を所轄税務署長に提出する。
     特定振替機関等は非課税の対象となる振替社債等の利子等の支払をした旨をその振替社債等の発行者に通知し、その発行者は特殊関係者に関する書類をその特定振替機関等の所轄税務署長に提出する。
3.  非居住者等が支払を受ける振替割引債の償還金等について、非居住者等が受ける振替公社債等の利子等の非課税制度と同様に、非課税適用申告書の提出等を要件として、償還時の源泉徴収を行わず、所得税及び法人税を非課税とする。
     (注) 利益連動債の償還金等及び発行者の特殊関係者が受ける償還金等は対象外とする。
4.  その他所要の措置を講ずる。
     (注) 上記2から4までの改正は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき振替公社債等の利子等及び振替割引債の償還金等について適用する。
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