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所有期間明細書を廃止するとともに、非課税適用申告書等を5年ごとに提出することとする。 |
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A |
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、源泉徴収の計算に関する情報を利子等の支払を受けるべき日の前日までに、源泉徴収義務者に通知することとし、適格外国仲介業者は、利子等の受領者の情報をその支払の確定した日の属する月の翌月10日までに、その利子等の支払事務の取扱いをする特定振替機関等に通知する。 |
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B |
非課税の対象となる振替公社債等の利子等の支払事務の取扱いをする特定振替機関等は、その利子等に係る支払調書を所轄税務署長に提出する。 |
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C |
特定振替機関等は非課税の対象となる振替社債等の利子等の支払をした旨をその振替社債等の発行者に通知し、その発行者は特殊関係者に関する書類をその特定振替機関等の所轄税務署長に提出する。 |