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その他の課税編
第3章 納税環境整備
2 延滞税等の見直し(地方税)
  延滞金等について、国税の見直しに合わせ、当分の間の措置として、次の措置を講ずる。
1.  延滞金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、次に掲げる延滞金の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とする。
   (1)  年14.6%の割合の延滞金
その特例基準割合に年7.3%を加算した割合
   (2)  年7.3%の割合の延滞金
その特例基準割合に年1%を加算した割合(その加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)
  また、徴収の猶予等の適用を受けた場合(延滞金の全額が免除される場合を除く。)の延滞金については、その徴収の猶予等をした期間に対応する延滞金の額のうち、その延滞金の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞金の額を超える部分の金額を免除する。
2.  還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合とする。
3.  その他所要の措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金等について適用する。
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