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その他の課税編
第3章 納税環境整備
3 国外財産調書制度の適正化
  国外財産調書制度について、対象となる国外財産に国外にある金融機関の営業所等に設けられた口座において管理されている国内有価証券(国内法人等が発行した株式、公社債その他の有価証券をいう。)を加えるとともに、対象となる国外財産から国内にある金融機関の営業所等に設けられた口座において管理されている外国有価証券(外国法人等が発行した株式、公社債その他の有価証券をいう。)を除外する。
(注) 上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用する。
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