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4 個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
サ
個人住民税における公的年金からの特別徴収制度について、次の見直しを行う。
| 1. |
市町村が公的年金の支払をする際に徴収する仮特別徴収税額を、その年金所得者に係る前年度分の個人住民税のうち前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額の2分の1に相当する額とする。 |
| 2. |
次の場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続する。 |
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(1) |
年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合 |
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(2) |
賦課期日後、その市町村の区域外に転出した場合 |
| (注) |
上記の改正は、平成28年10月以後に実施する特別徴収について適用する。 |
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